失業保険の不正受給:女性の転職道
失業保険の不正受給に気をつけましょう!! 失業保険って何となくややこしくて、説明会で不正受給などの例も言われるのですが、実際のちょっとしたバイトぐらいいいのかな?という感じで、知らずに不正を行ってしま...
失業保険の不正受給
失業保険の不正受給に気をつけましょう!!
失業保険って何となくややこしくて、説明会で不正受給などの例も言われるのですが、実際のちょっとしたバイトぐらいいいのかな?という感じで、知らずに不正を行ってしまっている場合もあると思います。
いったいどのような場合、失業保険の不正受給と見なされるのでしょうか。
・待機期間中(申請してから最初の7日間)に働いたのに報告をしない。
・受給中に労働しているのに報告しない。
・自営業を始める(準備期間も含む)と決めたのに受給し続けた。
・再就職したのに就業日を偽って報告した。
・専業主婦(主夫)になったのに申告しない。
・離職票の内容を書き換えた、虚偽の内容を事業主に記入してもらった。
・失業認定に代理人が出頭した。
・定年後、年金生活をおくるつもりなのに「求職中」と偽って受給を受けた。
受給期間中の労働とは、パート・アルバイト・日雇い・研修期間・内職・手伝いなども含まれます。
不正が発覚すると受け取った額の返還、そして以後の給付は一切受けられなくなります。
また悪質と判断された場合は返還額の2倍の額の納付(いわゆる3倍返し)が待っています。
失業中でも短期や日雇いなどの労働は認められています。 ただその分受給日が先延ばしになるだけですから、正直に申告する方が間違いなく得をするのです。制度を正しく理解し、不正がないように気をつけましょう。
ちなみに、不正受給が発覚する発端は第3者の通報が多いらしいです。第3者の通報は匿名でできますし、証拠を用意する必要もありません。
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